大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1291 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野呂清一の上告趣意について。

判決裁判所の公判廷における被告人の自白には補強証拠を要しないことは判例の

存するところである。また所論両規則の何れを適用すべきかは単なる法令違反の主

張に過ぎないものであつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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